産業廃棄物収集運搬業新規講習会
社団法人長崎県産業廃棄物協会
電話番号 095-832-8620
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産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、法第14 条(産業廃棄物)又は第14 条の4(特別管理産業廃棄物)に規定する許可の要件に適合していなければなりません。
許可の要件は、
① 事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
② 申請者が欠格条項に該当しないこと。
とされており、あらかじめ、これらの要件を満たしておく必要があります。
事業の用に供する施設に係る基準について(積替え又は保管を行わないもの)
事業の用に供する施設とは、運搬車、運搬船、運搬容器、駐車施設、洗車施設などが該当します(積替え又は保管を行う場合は、積替施設、保管施設、積替作業に必要な重機等も該当)。
また、施設に係る基準は、①産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設を有すること、とされており、②特別管理産業廃棄物については、これに加えて、取り扱う特別管理産業廃棄物の種類に応じ、その収集又は運搬に適する施設を有すること、とされています。
したがって、収集又は運搬を行う予定の産業廃棄物の性状、形状,取扱量などに応じ、それに適する車輌、容器などを選定し、確保しておく必要があります。
かわはらメモ
事業の用に供する施設は、申請書に写真を貼付します。
申請者の能力とは、①事業を的確に行うに足りる知識、技術を有すること、②事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的 基礎を有すること、とされており、知識、技術については、(財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会(収集・運搬課程)を受講し、修了書の交付を受け た者を、事業を的確に行うに足りる知識、技術を有する者とみなしており、次に掲げる者が当該講習会を修了していることが必要です。
・申請者が法人の場合役員又は政令使用人
・申請者が個人の場合申請者又は政令使用人
経理的基礎については、事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態にある申請者は、許可の要件に適合しないとする考え方があります。
法第14 条第5項第2号(産業廃棄物)又は第14 条の4第10 項第2号(特別管理産業廃棄物)で、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者(破産者、暴力団員、その他)を規定しており、申請者(法人の役 員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人も対象)が当該条項に該当しないことが必要です。
なお、許可後に該当することとなった場合は、当該許可は取り消されます。
届出様式は環境部 廃棄物対策課 適正処理指導班のHPよりダウンロードすることができます。
TEL:095-895-23751
受付窓口
長崎市、佐世保市、県外の方 環境部廃棄物対策課
長崎市内、佐世保市内で積替え保管行為を行う場合は、それぞれの市の市長が許可を行うこととなっており、各市の廃棄物対策課等が窓口となります。
(長崎市、佐世保市以外の県内の方) 当該地域を所管する県立保健所