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NPO法人設立

NPO法人設立のための前提知識

NPO法人とは

NPO法人とは、「特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人であり、社会的な使命の達成を目的に、市民が提携し、自発的かつ非営利で行う社会的、公益的活動を継続的に行っている民間の組織や団体」です。

なお、政治や宗教活動を主たる目的とするものや、特定の個人・団体の利益とするものは除かれます。

NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し設立の認証を受けることが必要です。

提出された書類の一部は、受理した日から、2か月間縦覧しなければなりません。

所轄庁は、申請が設立基準に適合すると認められるときには、設立を認証しなければならないこととされています。

また、その確認は、書面審査によって行うことが原則とされています。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。

NPOとボランティアの違い

例えば、NPOは組織で、ボランティアは個人と思われがちですが、ボランティア団体はNPOかというと、そうではありません。実は「コレだ!」というハッキリとした違いはあまりありません。

非営利で公益を目的としているという大局としての方向性は同じですので。ただ、違いが全くないということはありません。

数少ない明確な違いを挙げるとすれば、活動している人が無給か有給か、サービスは無料で提供されているか有料なのかといったところにあります。ボランティアは無給の市民団体のことであり、そうした活動で支えられているのがボランティア団体です。

それに比べて、NPOというのは、もちろん無給の場合もありますが、有給のボランティアが存在する場合が多いのです。NPOには、正規の職員を雇っているところもあります。

つまり、NPOで働くといった場合、正規職員、有給のボランティア、無給のボランティアの3種類があるのです。

法人化のメリット


 法人の特徴として、「法人名義で契約できます」。例えば、銀行口座を作るとき、法人でなければ、○○の代表○○という口座を作らなければならないですが、法人であれば法人名義で契約できます。

また、代表名義で契約や権利を持っていた場合、代表に何かあった場合あるいは代表が交代する場合に手続きが煩雑ですが、法人名義であれば、その心配がありません。

さらに、設立費用が、株式会社や一般社団法人に比べて低廉です。株式会社であれば必要な、公証役場での定款認証代金として5万円、その定款に貼る印紙代4万円、さらに登記の際に登録免除税が15万円かかりますが、NPO法人は、それらの費用が一切かかりません。

法人化のデメリット


 法人格を取得すると、監督官庁である都道府県(または政令指定都市など)に、毎年、事業報告書や決算書を提出し、活動状況のチェックを受けなけれ ばなりません。日々の運営に当たっても、会計帳簿を整え、法に定められた書類を作成し、変更があれば登記や届出をしなければならないのです。

法人としての義務を果たすことで、小規模な活動しか想定していない場合は、事務処理が大きな負担となる可能性があります。

また、NPO法人に対しては、納税の義務が生じます。主なものは、法人税、法人都道府県民税、法人市町村民税、法人事業税、消費税などです。

NPO法人の事業の例

特定非営利活動の種類 事業例
保健、医療又は福祉の増進を図る活動 障がい者支援、高齢者支援、施設訪問、自立生活支援、点字や手話の教育活動
社会教育の推進を図る活動 消費者保護・教育、生涯学習活動、ものづくり推進、読み書き教室、パソコン教室
まちづくりの推進を図る活動 商店街の活性化、コミュニティづくり、地域活性化イベントの実施、町の清掃活動
観光の振興を図る活動 観光商品開発、地域ブランド作り、郷土の歴史研究
農村漁村又は中山間地域の振興を図る活動 過疎防止活動、村おこし活動、漁業振興、都市と農村交流、地産池消
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 地域楽団・劇団、伝統芸能・文化の振興・継承、スポーツ教室・指導、文化・芸術鑑賞
環境の保全を図る活動 リサイクル運動、野生動物の保護、森林保全、ナショナルトラスト、里山保全
災害救援活動 災害時の救援活動、救援ネットワークづくり、災害予防の調査・研究・普及活動
地域安全活動 防犯パトロール、犯罪・事故の防止、交通安全活動、防災マップづくり
人権の擁護又は平和の推進を図る活動 人権啓発、家庭内暴力を受ける女性の援助、いじめ防止、核兵器廃絶・地雷の禁止の活動
国際協力の活動 留学生の支援活動や国際交流活動、難民支援、国際的里親の紹介
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 男女間の差別解消、セクハラ防止、女性の自立支援、ストーカー被害者の支援
子どもの健全育成を図る活動 子育て支援、子どもの人権保護、児童保育、学童保育、児童虐待防止、保育施設運営
情報化社会の発展を図る活動 パソコン教室、ホームページづくり、OSの開発、情報通信ネットワークづくり
科学技術の振興を図る活動 遺伝子診断・治療、バイオ、ゲノム、ナノテクノロジー、科学技術に関する研究支援
経済活動の活性化を図る活動 起業支援、コミュニティ・ビジネス支援、産業技術開発、商店街の活性化
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 ニート・フリーターの就職支援、職業訓練学校、民営職業紹介
消費者の保護を図る活動 商品に関する情報提供、消費者相談、商品の品質・安全などの研究
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 NPO支援、NPOの情報発信、ネットワークづくり、資金支援

※これらはあくまで参考例として掲載しています。また、これらに限ったものではありません。その他ご不明な点及びもっと詳しく知りたい方は、かわはら行政書士事務所にお問い合わせください。

関係行政庁

長崎県県民生活部県民共同課
長崎市江戸町2-13
TEL095-824-1111
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