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社会保険

会社設立後の届出 社会保険

  • 株式会社が加入する社会保険

会社設立後の手続きとして、法人口座開設、税開業届の提出、社会保険の手続きなどをご質問頂くことが多いですので、社会保険の手続きについて一般的に下記に大筋をご説明致します。

株式会社が加入する社会保険には、広義で「健康保険」、「厚生年金保険」、「雇用保険」及び「労災保険」の4つの種類の保険があります。

会社設立の登記完了後、各保険について適用事業所に該当する会社は、それぞれ決められた期限までに所定の書類を作成・提出しなければなりません。

会社設立後に提出する主な社会保険関係の書類をあげると以下のとおりになりますので、ご参考になさってください。

社会保険は、事業所を単位に適用されます。社会保険の適用を受ける事業所を適用事業所といい、法律により 加入が義務付けられている「強制適用事業所」と、任意で加入する「任意適用事業所」の2種類があります。

(1) 強制適用事業所

常時5人以上の従業員が働いている事業所と、5人未満でも全ての法人事業所は、法律によって、 事業主や従業員の意思に関係なく加入しなくてはなりません。

なお、5人未満の個人事業所と、5人以上でも次の業態の事業所は、強制加入とはなりません。

(2) 任意適用事業所

任意適用事業所の対象となるのは、(1)の表にある業態の個人事業所と、5人未満の従業員を使用する個人事業所です。

任意適用事業所となるためには、従業員の2分の1以上の同意を得て、事業主が申請して社会保険事務所長等の 認可を受けなくてなりません。

社会保険は事業所単位で加入するので、一旦適用事業所になると、加入を希望しない従業員も含めて適用することと なります。

  • その都度会社で行う各種事務

(1) 従業員を雇用したとき

被保険者になる人を採用したときは、事業主は資格取得の日から5日以内に、社会保険事務所に 「被保険者資格取得届」を提出します。

届が受理されると、事業所に「被保険者標準報酬決定通知書」と「健康保険被保険者証」が交付されます。

(2) 被保険者が退職したとき

従業員が退職して被保険者でなくなったときは、事業主は資格喪失の日から5日以内に、社会保険事務所に 「被保険者資格喪失届」を提出し、「健康保険被保険者証」を返却します。

(3) 保険料の納付

事業主は、毎月の保険料を、翌月末までに納付する義務を負っています。

被保険者の当月分の給与から控除できるのは、前月分の保険料です。事業主は、控除した前月分の保険料を、 前月分の事業主負担分と併せて、月末までに納付します。

保険料は、被保険者資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月分まで、月単位で納めます。
月単位で計算するので、入社した日が1日でも、31日でも、丸々1ヵ月分が徴収されます。

  • 社会保険関係の届出

株式会社などの法人の事業所では、「健康保険」及び「厚生年金保険」への加入が義務づけられています。

たとえ、従業員を雇っていない代表者一人だけの株式会社であっても、役員給与を支払っている限り加入しなければならないので、注意が必要です。

届出先 種 類 提出期限・留意点等
社会保険
事務所
健康保険、厚生年金保険
[1]新規適用届
[2]新規適用事業所現況書
[3]被保険者資格取得届
[4]被扶養者届
法人の事業所はすべて加入
個人の場合(注)
従業員5人以上はすべて加入
(サービス業、飲食業等一部の業種については任意加入)
従業員5人未満は任意加入
公共職業
安定所
雇用保険
[1]適用事業所設置届
[2]被保険者資格取得届
個人、法人とも従業員を雇用するとき適用事業所となる
[1]は開設後10日以内に
[2]は雇用した翌月の10日までに届出
労働基準
監督署
労災保険
[1]保険関係成立届
[2]適用事業報告
・適用事業所は雇用保険と同じ
・事業開始から10日以内に届出
・従業員を10人以上雇用する場合は、「就業規則届」の届出も必要
  • 雇用保険

雇用保険とは、労働者が失業した場合などに必要な給付をおこない、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助をおこなうことなどを目的とした保険制度です。

従業員を雇っている場合には、その業種や規模に関係なく加入が義務づけられています。

※ 「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ6ヶ月以上引き続いて雇用される見込のある従業員を雇っている場合」にその会社(事業所)は、雇用保険の適用事業所になります。

※ 取締役や監査役のみで構成される株式会社は、適用外になります。ただし、使用人兼務役員は、雇用保険の被保険者になりますので、ご注意ください。

  • 労災保険

労災保険とは、業務上の災害または通勤災害により、労働者が負傷した場合や疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災した労働者またはその遺族に対し、所定の保険給付をおこなう保険制度です。

従業員を雇っている場合には、その業種や規模に関係なく加入が義務づけられています。

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