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定款のひな形

かわはら行政書士事務所の定款のひな形

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株式会社かわはら行政書士事務所 定款

第1章 総 則

(商号)
第 1 条 当会社は、株式会社かわはら行政書士事務所と称する。

(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 行政書士業務
2 融資支援業務
3 経営コンサルタント業務
4 ホームページの作成業務
5 前各号に附帯関連する一切の業務


(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を長崎市に置く。

(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法とする。

第2章 株 式

(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、2000株とする。

(株式の譲渡制限)
第 6 条 当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。
2 前項の承認機関は、代表取締役とする。

(株券の不発行)
第 7 条 当会社の株式については、株券を発行しない

(基準日)
第 8 条 当会社は,毎年10月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか,必要があるときは,あらかじめ公告して,一定の日の  最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって,その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。

(株主の住所等の届出)
第 9 条 当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人は,当会社所定の書式により,住所,氏名及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
2 前項の届出事項を変更したときも同様とする。

第3章 株主総会

(招集時期)
第 10 条 当会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集し,臨時株主総会は,必要がある場合に招集する。

(招集権者)
第 11 条 株主総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,代表取締役が招集する。

(招集通知)
第 12 条 株主総会の招集通知は,当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し,会日の5日前までに発する。

(株主総会の議長)
第 13 条 株主総会の議長は,取締役がこれに当たる。
2 取締役に事故があるときは,当該株主総会で議長を選出する。

(株主総会の決議)
第 14 条 株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

(議事録)
第 15 条 株主総会の議事については,開催日時,場所,出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,株主総会の日から10年間本店に備え置く。

第4章 取締役

(取締役の員数)
第 16 条 当会社の取締役は,10名以内とする。

(取締役の資格)
第 17 条 取締役は,当会社の株主の中から選任する。ただし,必要があるときは,株主以外の者から選任することを妨げない。

(取締役の選任)
第 18 条 取締役は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。

(代表取締役及び社長)
第 19 条 当会社に取締役を複数名置く場合には、株主総会の決議により代表取締役1名以上を定め、その内1名を社長とする。
2 当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を社長とする。
3 社長は、当会社を代表する

(取締役の任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

第5章 計 算

(事業年度)
第 21 条 当会社の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月末日までの年1期とする。

(剰余金の配当及び除斥期間)
第 22 条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
2 前項のほか、剰余金の配当は、別途定める基準日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行うことができる。
3 剰余金の配当は、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。

第6章 附 則

(設立に際して発行する株式等)
第 23 条 当会社の設立に際して発行する株式(以下「設立時発行株式」という。)の総数は、普通株式1株とし、発起人がその全部を引き受ける
2 発起人が前項の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、1株につき1万円とする。

(設立に際して出資される財産の価額)
第 24 条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、300万円とし、この全額を成立後の資本金の額とする。

(最初の事業年度)
第 25 条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成26年10月末日までとする。

(設立時取締役等)
第 26 条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は,次のとおりである。
     設立時取締役   川原倫彦
     設立時代表取締役 川原倫彦

(発起人の氏名及び住所等)
第 27 条 発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して割当てを受け、引き受けた株式数は、次のとおりである。
長崎市小江原4丁目16番21号
川原倫彦
株式300株 金300万円


(法令の準拠)
第 28 条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。

 以上、株式会社かわはら行政書士事務所設立のため、発起人川原倫彦は、この定款を作成し、これに署名する。

平成26年10月28日
長崎市小江原4丁目16番21号
発起人 川原倫彦


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