労働者派遣事業立ち上げ手順
労働者派遣事業の種類には、2種類あります
- 一般労働者派遣事業
- 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、たとえば、登録されている者の中から期間の定めのある労働者派遣をするいわゆる登録型の労働者派遣事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
- 特定労働者派遣事業
- 常時雇用(パート可、雇用保険に入っていること)される労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をなしければなりません。
労働者派遣を行うことが出来ない業務
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係業務
一般労働者派遣事業の新規許可の書類一覧
- 一般労働者派遣事業許可の申請書
- 一般労働者派遣事業計画書
- 添付書類(法人の場合)
- 定款(事業目的の中に「労働者派遣事業」の項目を追加する。)
→ 定款の条項が変更されているが、定款を書き換えていない場合は、当該変更に係る株主総会の議事録を添付
- 法人登記簿(履歴事項全部証明書)
- 住民票(役員及び派遣元責任者:本籍の記載があるもの)
- 履歴書(取締役と派遣元責任者:雇用管理経験、取締役就任(常勤・非常勤)、賞罰の有無の記載)
- 貸借対照表(基準産:2,000万円、現預金:1,500万円、負債総額の7分の1以上)
- 損益計算書
- 株主変動計算書
- 納税申告書
- 事業所施設に関する書類
賃貸の場合…賃貸借契約書
転貸の場合…賃貸借契約書、所有者・転貸者の契約書、所有者の承諾書
自己所有の場合…建物の登記簿謄本
- 事務所の平面図(事業に使用し得る面積が20㎡以上)
- 個人情報適正管理規程
- 派遣元責任者講習の受講終了証明書(許可申請日前3年以内に受講したもの)
- 手数料(収入印紙:12万円+5万5千円×(派遣事務所数-1))
- 登録免許税(9万円を納付した領収証書(原本))
一般労働者派遣事業は派遣切りなどの問題がありかなり厳しくなりました。
特定労働者派遣事業の届出
- 特定労働者派遣事業の届出書
- 特定労働者派遣事業の計画書
- 添付書類(法人の場合)
- 定款(事業目的の中に「労働者派遣事業」の項目を追加する。)
→ 定款の条項が変更されているが、定款を書き換えていない場合は、当該変更に係る株主総会の議事録を添付
- 法人登記簿(履歴事項全部証明書)
- 役員の住民票(本籍の記載があるもの)
- 役員の履歴書(役員就任(常勤・非常勤)、賞罰の有無の記載)
- 派遣元責任者の住民票
- 派遣元責任者の履歴書(雇用管理経験、賞罰の有無の記載)
- 事業所施設に関する書類
賃貸の場合…賃貸借契約書
転貸の場合…賃貸借契約書、所有者・転貸者の契約書、所有者の承諾書
自己所有の場合…建物の登記簿謄本
- 個人情報適正管理規程
関係連絡先
届出様式は長崎労働局のHPよりダウンロードすることができます。
労働局職業安定部 需給調整事業室
長崎市万才町7番1号 住友生命長崎ビル6F
TEL:095-801-0045
かわはらメモ
2012年10月の「改正労働者派遣法」により、今後、職業紹介の需要は増加すると思われます。
なぜなら、日雇派遣(30日以内)の原則禁止や離職後1年以内の労働者の派遣禁止やグループ企業派遣の8割規制など運用がかなり難しくなっています。
さらに、一般労働者派遣事業の許可や許可の更新はかなり厳しい要件となっています。具体的には、財産的基礎に関する判断に関して、資産が2000万円以上必要で現金・預金の額が、1500万円以上必要になっているからです。
ただ、特定労働者派遣事業の方は届出により可能になり、財産的基礎に関する判断は資産が500万円以上必要で現金・預金の額が、150万円以上となっております。