取締役は必ず1名以上置きます。
株式会社の必要機関として、取締役が1名以上必要となります。ただし、取締役会を設置する場合は、3名以上必要となります。
取締役は会社の経営を行い、会社を実際に動かしていく役割を担います。会社設立時は、発起人が取締役などの役員を選任します。
つまり、お金を出した人が、経営を任せる役員を選ぶ権利があります。誰が発起人になるか決まったら、速やかに役員を決めましょう。
中小企業は、「発起人=役員」のことが多く、この場合に自分でお金を出して経営も行っていくことになります。
会社設立後は、株主総会で、株主が取締役などの役割を選任します。
取締役には発起人と違って制限があり、次の要件に該当する人は、取締役になることができません。
未成年者は発起人のときと同様、法定代理人の同意があれば取締役になることができます。
ただし、物事を判断していく意思能力は必要です。
外国人も取締役になることができるので、取締役全員が外国人でも問題ありません。
ただし代表取締役のうち、少なくても1名は日本国内に住所があれば、市区町村で実印の登録をすることができるので、印鑑証明書を取ることができます。
外国に居住している外国人の場合は、印鑑証明書を取得できないので、書類にはサインをして、印鑑証明書の代わりにその国の官庁や役所で、サインについての証明書を出してもらったりしなければなりません。
小さな会社の場合、自己破産したら取締役になれないとなると、すぐに代わりの人を見つけることが難しく、その会社の経営が立ち行かなくなる恐れがあるので、自己破産をした人でも取締役になることができます。
ただし取締役になっている間に自己破産をした場合は、民法の規定により会社と取締役の「委任契約」が終了してしまうので、取締役の地位を失うことになります。
そのため、その会社が引き続き同じ取締役に職務を行ってほしい場合には、再度取締役に選任する必要があります。
役員は、一度選ばれればずっとその職務に就いているというわけではなく、それぞれに任期があります。任期が終わると同じ人が引き続き取締役などに なる場合も、登記をしなければなりません。任期の途中で取締役などを辞めることもできますが、その場合は「辞任」の登記が必要です。
取締役の任期は、取締役に選任されてから2年以内に終了する最後の事業年度に関して、決算承認の決議なされた定時株主総会が終わるときまでとなります。
監査役の任期は、監査役に選任されてから4年以内に終了する最後の事業年度に関して、決算承認の決議なされた定時株主総会が終わるときまでとなります。
取締役および監査役の任期は、原則は上記のようになりますが、譲渡制限会社の場合は、いずれも任期を10年まで延ばすことができます。
弊所では取締役が自分1人の場合、任期を迎えるごとに登記をする手間と費用のことを考えて、最長10年にしておくことをおすすめ致しております。