会社設立後の手続きとして、法人口座開設、税開業届の提出、社会保険の手続きなどをご質問頂くことが多いですので、税開業届について一般的に下記に大筋をご説明致します。
まず、会社設立してから、あるいは個人事業主として事業をスタートすれば開業届は出さなければなりません。また、一言で開業届といっても、税務署、長崎市、長崎県と全部で3か所に開業届を提出しなければなりません。
ただ、税務署の開業届には、開業届を出さなくても、罰則がありません。ですが、確定申告の際、個人事業の場合、開業届がないと白色の確定申告しかできま せん。つまり個人事業の開業届をしないと、税金が優遇される青色申告が使えなくなるのです。開業届は、それほど難しいことではありませんし、手数料も不要 ですから、確実に致しましょう。
さらに、事業用の銀行口座を個人名ではなく屋号で開設する場合に、開業届の提示を求められることがありますのでご注意ください。
開業届は国税庁のホームページからダウンロードできます。
また、税務署にも置いてあります。
この時に必ず「所得税の青色申告承認申請書」を出しましょう。本年度から白色申告と青色申告の違いがなくなりました。
開業届は国税庁のホームページからダウンロードできます。記載例もあります
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