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株式会社設立

株式会社設立

特徴

  1. 1人で株式会社を設立できる
  2. 資本金に最低額はない
  3. 商号選択の自由度が大きい
  4. 発起設立の際に払込保管証明書は不要
  5. 設立の際の現物出資・財産引受につき総額500万円を
    超えなければ、検査役の調査が不要
  6. 会計参与を置くことができる
  7. 株券は不発行が原則

株式会社設立のチェックリスト(すべて決めてれば定款が作れます)

1事業目的を決める

事業目的とは、設立する会社が行う事業・ビジネスの内容のことです。

例えば、「飲食業」といったものです。
会社は、事業目的として決めた以外の事業をしてはならないとされているため、事業目的は将来行うかもしれないビジネスまで見据えて、慎重に決定する必要があります。

ですので、弊所では出来るだけ多く盛り込むことをおすすめしています。
たとえば、これから考えている事業や、どうしようか迷っている事業などです。

また、よろしければ、事業の相性や同業他社がどのような目的にしているかなど、ご説明させていただきます。
もちろん後に事業目的の変更・追加を行うことは可能ですが、その場合は手間も費用も余計にかかってしまいます。

2本店所在地を決める

本店所在地とは会社の住所のことで、特に制限はないのでどこでも大丈夫です。
住所表記も特に決まりはありません。

ただ、住所は略さず表記するのが一般的であるかと思います。
また、本店所在地は、一般に言われる本社の場所とイコールである場合が多いと思います。
ただし、本店を移転するには登記所(法務局)に対して所定の手続きを行う必要があり、費用がかかってきます。

定款の記載事項としては本店の所在する独立の最小行政区画で十分ですので、たとえば、長崎市に本店を置く会社であれば、本店は長崎県長崎市でけっこうです。

ただ、登記事項としては、本店が現実に所在する具体的場所が必要ですので、登記のときは、長崎県長崎市○○町○丁目○番○号○○ビル○○○号室まで、必要となります。

3資本金の額を決め、株主を決定する

法律上はいくらでもかまいません。

1円でも100億円でも構わないのですが、極端に少ないとビジネスをしていく上で、周囲の信頼を得られないと思われますので、「資本金1円」はあまりおすすめできません。

また、許認可の種類によっては、資本金いくら以上の会社でないとダメ、と決まっているものがあります。許認可が必要なビジネスをなさる方はこの点にも十分注意して資本金を決めて下さい。

4株式の譲渡制限を設けるか決める

会社には株式を自由に売買できる会社と、売買に会社の許可が必要な会社とがあります。

もちろん証券取引所に上場されている会社の株式には譲渡制限はついていないので自由に売買することができます。しかし、上場していない会社の圧倒的大多数は譲渡制限をつけています。

譲渡制限があると、社長から見て都合の悪い自社株の売買を阻止することができますので、見知らぬ人に株が渡ることも無く、安心して経営を行うことができます。

5発行可能株式を決める

譲渡制限会社では、発行する株式数以上であれば何株でも自由ですが、1度決めると変更には株主総会と法務局での手続き、手数料が必要です。譲渡制限のない会社である程度の株主がいる会社の場合、経営権の問題が発生する可能性があるため、発行可能株式総数をいくつにするかは重大な問題です。

しかし、新しく設立される会社はほとんどが社長=大株主ですし、譲渡制限会社は法律上、株主に無断で株式を発行することができないので、あまり問題にはなりません。

6事業年度(決算時期)を決める

事業年度を決める、というのは言い換えると決算を何月にするか決めるということです。

一般的には国の会計年度と同じ3月決算の会社が多いですが、この場合は毎年4月1日から3月31日までが事業年度で、3月31日までを一区切りとして、2ヶ月後の5月末までに税金の申告と納付を行います。

何月決算にするかは、自由に決めることができますが、決算というのは大変手間のかかる作業ですので、本業が忙しい時期を外して決められることをおすすめします。

7役員の任期を決める

役員は、一度選ばれればずっとその職務に就いているというわけではなく、それぞれに任期があります。

任期が終わると同じ人が引き続き取締役などになる場合も、登記をしなければなりません。
任期の途中で取締役などを辞めることもできますが、その場合は「辞任」の登記が必要です。

取締役の任期は、取締役に選任されてから2年以内に終了する最後の事業年度に関して、決算承認の決議なされた定時株主総会が終わるときまでとなります。

監査役の任期は、監査役に選任されてから4年以内に終了する最後の事業年度に関して、決算承認の決議なされた定時株主総会が終わるときまでとなります。

取締役および監査役の任期は、原則は上記のようになりますが、譲渡制限会社の場合は、いずれも任期を10年まで延ばすことができます。

弊所では取締役が自分1人の場合、任期を迎えるごとに登記をする手間と費用のことを考えて、最長10年にしておくことをおすすめ致しております。

ただし、複数人で会社を設立するときの注意が必要です。なぜなら、任期の途中でも、株主総会の決議(出席した株主の過半数)で、意見の合わない取締役を解任することができます。

しかし、正当な理由なく解任すると、任期の残りの期間の役員報酬などについて損害賠償を請求される可能性が出てきます。残念ながら、意見に相違があることが「正当な理由」となることはあまりありません。

8取締役会設置を決める

取締役会設置のメリットは、株主総会を開催することなく、取締役会で迅速に会社経営における具体的な意思決定をする事が出来、特定の取締役の専断を防止することが出来ます。

将来、公開会社(株式譲渡制限がない会社)や監査役会設置会社に変更する場合、取締役会を設置しなければなりません。

取締役会を設置しておけばスムーズに公開会社への変更や監査役会を置くことが出来ます。

取締役会設置のデメリットは、役員が最低4名(取締役3人・監査役1人)必要になります。

そのための役員報酬が必要となります。株主の側からみると、株主総会の権限が制限され株主総会の目的として定めた事項以外は決議することが出来なくなります。業務執行の意思決定は具体的に取締役会で行われます。

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