「商号」とは、会社の同一性を表す名称です。会社が複数の事業を行う場合でも、その商号は1つです。商号は、定款の「絶対的記載事項」であり、「登記事項」です。
また、会社でないものは、その名称等に会社であると誤認されるおそれのある文字の使用が禁止されており、会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同 会社の種類に従い、それぞれの商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならないとされています。
同一商号・同一本店所在場所の会社は、たとえ異なる目的を定めたとしても、同一商号・同一本店所在場所の会社を認めていません。
同一商号は、会社の種類を表示する部分を含めて商号全体の表記そのものが一致することを要し、読み方が同一であっても、表記が異なる場合は同一商号ではありません。
何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号等を使用してはならず、それに違反する商号等の使用によって営 業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請 求できることになっています。
原則としては自由とされ、ローマ字等の商号を定款に定めることも自由です。
以下は可能
一番簡単な方法です。
インターネットを利用して、予定している商号で検索をかければ、該当する会社がないか全国規模でチェックできます。電話帳なら、予定している本店所在地近辺で同じ商号の会社がないかを調べることができます。
ただし、正確だとは言い切れません。あくまで、調査の1つの方法ではありますが、正確性は、担保できません。次項の2と兼ね合いながらすると良いでしょう。
本店所在地を管轄する法務局に行けば、「商号調査簿」を調べることができます。法務局に行くと、商号調査を行うことができるパソコンが置いてあり、「商号」そのもののほかにキーワード検索することもできます。
パソコンが置いていない法務局の場合は、「閲覧申請書」に必要事項を記入し、窓口に提出して閲覧します。パソコンを置いている法務局でも、商号調査簿を閲覧できる法務局もあります。二重にチェックをするほうが確実になるので、時間があれば、調査簿も調べてみましょう。
法務局に出向いての調査は、会社法以前より行われている方法で、閲覧できる情報の正確さでは最も優れていますが、その法務局が管轄する区域内についての 調査しかできないのと、窓口に行かなければいけないので時間がかかるのが欠点です。法務局に行く機会があれば、そのついでに商号の調査もしてしまいましょ う。