まず、最初にしなければならないことは、親会社の定款の事業目的を変更しなければなりません。
方法としては、臨時株主総会を開催し株主総会の特別決議が必要です。変更登記の時に添付書類として、議事録の提出を求められます。
イメージとして以下のような事業の目的となります。
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
発起人の資格には制限がないので、親会社の代表取締役で問題ありません。
法人が設立するなら、代表取締役ではなく、法人そのものが発起人になるのが良いと思います。
法人そのものが発起人になる場合、出資金の払込みを受けた親会社の預金通帳を綴じこむ必要があります。
ただ、法人が発起人になる場合は、双方の会社の事業内容が類似をしていないと、公証人の認証を得られないことがあるので要注意です。原則、定款記載の事業目的が重複していなければいけません。
ある程度の規模の会社にとっては住民税が多いか少ないかはほとんど問題ではありません。
それ以上の効果を狙って子会社を作ります。
従来の事業と異なる分野に進出する場合や、合弁で会社を作る場合など、子会社を作る理由はいくつもあります。
一番多いのは会社を分けて事業ごとの成績を明確にするという目的でしょう。
また、本社とは別会社にすることで、全く異なる勤務形態や待遇にすることも出来ます。
子会社であれば、役員は取締役一名で不都合がない場合が多いです。発起人の記載は親会社である株式会社になります。
会社法上発起人の資格に制限はありませんが、法人が発起人になるには、その発起行為が法人の定款に定められた 目的の範囲内でなければなりません。
会社法上明文規定はありませんが、事業目的の同一は必要であると解されており、実務上も必要です。
事業目的が異なる場合、実際に発起人となることがその会社の目的の範囲内であるかどうかは、 設立登記申請先の法務局や公証役場へ相談する必要があるでしょう。
事業目的が発起人となる会社の登記簿謄本と新たに設立する子会社の定款の記載を比較し、発起人となることが会社の事業目的の範囲内であると客観的に判断できれば足ります。
また、同一の事業目的が全くなかったとしても、「不動産賃貸業」と「不動産賃貸管理業」等、関連していることが明らかな事業目的であれば定款認証が可能です。
しかし、全く異なる事業目的の場合には定款認証できませんので、発起人となる会社が株主総会決議により目的変更をし、目的変更登記手続を行ってから、子会社の設立手続を行う必要があります。
そして、定款には次の文言を加えます。
たとえば、長崎を本店にしている子会社を持っているある会社の定款の一例です。
「後記①~○までの事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む株式を保有することにより、当該会社の事業活動を支配及び管理することを目的とする。」
こちらに法務省が公開しているPDFファイルがございますので、ご自分で手続きを検討している方は、是非参考にしてみてください。
株式会社登記申請書
登記すべき事項を記録した磁気ディスクを提出する場合の入力例
株主総会議事録の一例
委任状の例
などがありますので、必要書類のイメージがわかります。