将来行う可能性がある事業や業務はあらかじめ入れておくことをおすすめします。
設立登記のときには、設立後すぐに行う業務だけでなく、今後行うかもしれない業務や興味がある業務なども目的に入れておきましょう。
目的を追加・変更するためには変更の登記が必要となり、その際に登録免許税3万円と登記をする手間がかかってしまいます。
「目的」に書いてあるからといって、その業務を必ず行わなければならないわけではありません。後々の手間や費用を考えると、設立のときにある程度幅を広く記載しておくことをお勧めしています。
使用できる文字は日本語の文字に限られ、原則としてローマ字は使用できません。例外的に「CD」や「Tシャツ」といった一般的に使用されている用語については、ローマ字を使うことができます。
目的の記載がある程度抽象的であっても登記はできますが、そのような表現を使って登記をした会社に対しては、各種の業法上の許認可が下りない可能性があるので注意が必要です。
また、ほかの業種との兼業が禁止されている業種もあり、その場合に目的として両方の事業が記載されていると、「この会社は兼業する気だな」ということになりかねません。
どのような記載が必要か、どのような記載は避けるべきか、監督庁へ事前に確認しておきましょう。
法律上「目的」の数に制限はないので、いくつ記載してもかまいません。
しかし、あまりたくさんの目的を書いていると、第三者から見て「この会社はいったい何をメインの業務にしている会社なんだろう」「本当にこんなにたくさ んの業務を行っているのだろうか」と不信感を持たれることになりかねません。新規の取引先が「与信審査」を行うときには、「登記事項証明書」をとって、こ うしたポイントを確認します。
具体的に、多いところだと目的の数が20を超えている会社もありますが、中小企業ならおおむね3~10個くらいの記載にしておくのが無難です。
会社の事業のメインとなるキーワードであるとか、こだわりがあってどうしても使いたい場合は、法務局と相談しながら検討しましょう。
新しい業務を行う場合でも、これまでの目的に記載した業務と関連したものであれば、「前各号に附帯または関連する一切の業務」に含まれますので、改めて目的の変更登記をする必要がありません。便利な表現ですので必ず入れるようにしましょう。
事業目的は、ホームページに掲載している会社もあります。ホームページに掲載されていなければ、法務局の窓口でその会社の「登記事項証明書」を取ってみましょう。会社の商号と本店がわかれば、誰でも取得することができます。インターネットでも確認することはできます。