高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(※1)具体的には次の機関が該当します。
(※2)無期雇用であるか、または契約更新回数に制限がなく希望すれば全員契約更新が可能である場合等無期雇用と同様と判断される有期雇用の場合に限ります。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、ご注意ください。
本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
短時間労働者以外の者 | [1]高齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 50万円 (90万円) |
1年 (1年) |
第1期25 (45)万円 第2期25 (45)万円 |
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 50万円 (135万円) |
1年 (1年6か月) |
第1期25 (45)万円 第2期25 (45)万円 第3期 - (45)万円 |
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[3]重度障害者等(※3) | 100万円 (240万円) |
1年6か月 (2年) |
第1期33 (60)万円 第2期33 (60)万円 第3期34 (60)万円 第4期 - (60)万円 |
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短時間労働者(※4) | [4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 30万円 (60万円) |
1年 (1年) |
第1期15 (30)万円 第2期15 (30)万円 |
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 30万円 (90万円) |
1年 (1年6か月) |
第1期15 (30)万円 第2期15 (30)万円 第3期 - (30)万円 |
注( )内は中小企業事業主に対する支給額および助成対象期間です。
※3 「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※4 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合→1/4(中小企業1/3)
・対象労働者が重度障害者等の場合→1/3(中小企業1/2)