電子定款とは、嘱託人が電磁的記録に電子署名を行い,その電磁的記録に指定公証人が認証を与えることにより,電磁的記録に付された電子署名が真正であること(電子署名が作成名義人の意思に基づいて作成されたこと)が確実に証明されることになります。
定款認証を電子定款でする最大のメリットは4万円の印紙代の節約です。
以下に、ご自身で電子定款認証をする場合について書きますが、実際のところ、お勧めいたしません。
かなりの手間と時間とお金がかかりますので、1回のみの会社設立は専門家の行政書士に頼んだほうがメリットが多いです。
(1)電子証明書の取得 | 電磁的記録の認証の嘱託をするには,電子証明書を取得しておく必要があります。 電子公証制度で利用可能な電子証明書は,以下のとおりです。 ・「商業登記に基づく電子証明書」(電子認証制度を運営する電子認証登記所) ・「公的個人認証サービス」(地方公共団体) ・「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社) ・「電子認証サービス(e-probatio PS2)(株式会社NTTネオメイト) ※電子証明書を取得するには,手数料が必要になります。 ※電子証明書の中には,ICカードに格納されて発行されているものがあり,これを利用する場合には,ICカードリーダーが必要となります。 |
(2)私署証書を電子ファイルで作成 | 私署証書を電子ファイルで作成します。 ・この電子ファイルを「電磁的記録」といいます。 ・電磁的記録の認証の嘱託をする場合に提出可能なファイルの種類は,電子署名付きPDFファイル(.pdf)です((4)参照)。 ・PDF文書を作成するには,ソフトウェアAdobeAcrobat(アドビシステムズ社)が必要になります。 |
(3)公証人への連絡 | 電磁的記録の認証の嘱託をされる前に,嘱託をされる公証人に電話又はFAXで連絡をします。 ・公証人が,嘱託内容について不備がないかを事前に確認するために,ご連絡いただくものです。 |
(4)電磁的記録への電子署名の付与 | |
(5)申請者情報事前登録 | |
(6)電子署名の付与 | |
(7)嘱託情報の送信 | |
(8)公証役場への来訪 | 嘱託された電磁的記録の内容等について,嘱託を受けた公証人が面前で審査し,嘱託人が電子署名を行ったことを認証しますので,嘱託人は,公証役場にお越しいただきます。 |
(9)手数料の納付 | 審査の結果,問題がなければ,公証人が電磁的記録に電子署名を付すこととなりますが,電子署名を付す前に,手数料を納付していただくことがあります。 |
(10)電磁的記録の認証・交付 | 公証人が電磁的記録に電子署名を付し,電子データで交付しますので,電子媒体(フロッピーディスク,CD-R,CD-RW又はUSBメモリ)を持参してください(インターネットを経由して交付することはできませんのでご注意ください。)。 |
自分で電子認証 | 行政書士に依頼 | |
用意するもの | (1)電子証明書 (2)Adobe Acrobat (3)電子署名ソフト |
なし |
かかる費用 | (1)(2)(3)の代金(4~7万円) | 行政書士への報酬39800円 |
かかる手間 | 諸手続き、パソコンの設定、公証役場への出頭 | なし |
たった1回の定款認証のために電子定款認証の手続きを自分であれこれ考えながら不慣れな手続きをするより、専門家の行政書士に任せてすぐに終わらせてしまうことをお勧めいたします。
株式会社を設立する場合、発起人が「定款」を作成し、「定款」に「収入印紙4万円分」を貼付し、「公証人の認証」を受けなければなりません。
収入印紙4万円分というのは、「印紙税」という税金で、印紙税法で定められた課税文書に課税されます。
株式会社の原始定款(会社設立時に作成する定款の原本)は印紙税の課税文書とされていますので、課税されることになります。
ただし、電子定款の場合は「電子データ」であり、「文書」ではないため、課税対象とはなりません。つまり、電子定款には印紙税4万円は不要 ということになります。
電子定款を利用することにより、印紙税4万円を節約することができますが、
電子定款は、定款をワードやエクセルといったソフトを使用して「電子データ」の形式で作成すればよいわけではなく、電子定款の作成には「法務省令で定める署名または記名押印に代わる措置」として、「電子署名」が必要です。(会社法施行規則第225条)
実際には「電子証明書」、「Adobe Acrobat」(Adobe Readerでは不可)およびプラグインソフトが必要となります。
会社設立を何度も行うのであれば別ですが、通常これらのソフトをそろえると4万円では足りませんので、専門家に依頼するほうがコストががかりません。
しかも、定款に収入印紙4万円分を貼付しなければならないのは、会社を設立するときの「最初の定款(原始定款)のみ」です。
会社設立後に定款変更したときの定款には収入印紙を貼付する必要はありません!
つまり、電子定款を利用することでコストを削減できるのは、会社を設立するときの一回だけです。たった一回のために高額なソフトを購入するよりは、ぜひ弊事務所へご依頼下さい