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法人口座

会社設立後の手続き

法人口座開設

会社設立後の手続きとして、法人口座開設、税開業届の提出、社会保険の手続きなどをご質問頂くことが多いですので、法人口座開設について一般的に下記の書類等を持って行くことが多いです。

  • 会社の登記簿謄本
  • 会社の印鑑証明書
  • 会社代表印(実印)
  • 銀行印
  • 会社代表者の身分を証明する運転免許証

金融機関によっては、別途定款や代理人が口座開設を行う際の委任状を求めます。
しかし、上記はあくまでも一般的な例ですので、まずは開設予定の金融機関の支店にお電話して頂き、法人口座の開設を予定している旨と必要な書類や持ち物を確認すると良いでしょう。

その他定款の目的についてあれこれと金融機関の担当者に色々聞かれたというお話を聞くことがありますが、金融機関側も詐欺が急増したり、法人口座の悪用による犯罪が多発したりと、銀行口座開設の段階で犯罪を未然に防ぐ目的から審査が厳しくなってきているようです。

まず1つ目、会社設立時に定める目的として、法人口座開設に不利となる目的があります、たとえば、風俗営業関係、金融業関係、その他金融機関の担当者がイメージし辛い新分野の事業などが目的に入っていると口座開設を拒否される可能性が高いと言えます。

2つ目、登記上、事業の目的の数は規制されていない のでいくつでも記載できることは確かですが、だからと言って数多くの事業の目的をもった会社となると信用度は低くなります。メインとなる事業が把握しづら いし、資本金に対して事業の目的が多すぎると本当に登記簿に記載されている事業を行うのだろうか?とやはり不信感を持たれることでしょう。

やりもしない事業目的のせいで審査が不利になっても面白くないですし、目的変更には登録免許税が3万円かかりますので、会社設立の際は、これらのことも踏まえて計画的に設立して下さい。

3つ目、口座開設をしたい銀行にとっては、以前倒産した会社と商号が同じでその他に似たような特徴を持つ会社は、門前払いをすべきと判断されがちです。インターネットなどで、倒産情報などを調べておくのもひとつの判断材料となります。
ちなみに、ゆうちょ銀行の法人口座開設についてのページはこちら

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