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貨物軽自動車運送事業

会社設立のための前提知識

貨物軽自動車運送事業

長崎で貨物軽自動車運送業を始める為には、あらかじめ長崎の運輸支局(東長崎庁舎)へ事業経営の届出を行ない、事業用の黒ナンバーを取得する必要があります。

貨物軽自動車運送業は、一般貨物運送業と異なり、運行や車両整備の責任者に対する資格要件が無く、運送車両1台から簡単にスタートすることが出来る為、初期投資は少額で済む事業形態です。

書類提出までに用意するもの

かわはら行政書士事務所業務イメージ ・運送車両(最低1台)

・車庫(基本的には営業所に併設)

・乗務員の休憩又は睡眠のための施設

提出書類一覧

かわはら行政書士事務所業務イメージ ・貨物軽自動車運送事業経営届書

・運賃料金設定届書

・申立書

・事業用自動車等連絡書(車の台数分)

関係連絡先

長崎の運輸支局 東長崎庁舎 輸送関係 (2013,7月時点では2Fにありました)

〒851-0103 長崎市中里町1368

国土交通省 九州運輸局のホームページはこちら

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