長崎で貨物軽自動車運送業を始める為には、あらかじめ長崎の運輸支局(東長崎庁舎)へ事業経営の届出を行ない、事業用の黒ナンバーを取得する必要があります。
貨物軽自動車運送業は、一般貨物運送業と異なり、運行や車両整備の責任者に対する資格要件が無く、運送車両1台から簡単にスタートすることが出来る為、初期投資は少額で済む事業形態です。
・運送車両(最低1台)
・車庫(基本的には営業所に併設)
・乗務員の休憩又は睡眠のための施設
・貨物軽自動車運送事業経営届書
・運賃料金設定届書
・申立書
・事業用自動車等連絡書(車の台数分)
長崎の運輸支局 東長崎庁舎 輸送関係 (2013,7月時点では2Fにありました)
〒851-0103 長崎市中里町1368
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