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介護タクシー

長崎福祉タクシー許可の要件

運転される方は第2種免許が必要です

道路交通法第86条により、
旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、第2種免許を受けなければなりません

運べる旅客の範囲が限られています【旅客の範囲】その付添人

  • ① 身体障害者手帳の交付を受けている者
  • ② 要介護認定を受けている者
  • ③ 要支援認定を受けている者
  • ④ ①~③以外で、肢体不自由者、内部障害、知的障害及び精神障害者その他の障害を有する等により単独で移動が困難な者で、単独でタクシーその他の公共機関を利用することが困難な者
  • ⑤ 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者にによる搬送サービスの提供を受ける患者

運送の引き受けは営業所において行います
(流し営業は出来ません)

車両は1両から行えます

事業用自動車の基準に適合した車両ですか?
1営業所に1両以上の事業用自動車が必要です
営業区域は「長崎県」となります

使用する自動車により要件が異なります

福祉自動車
(車いす、リフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車又は。回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車)

セダン型(下記のいずれかの要件が必要です)

①ケア輸送サービス従事者研修を終了していること
②介護福祉士の資格を有していること
③訪問介護員の資格を有していること
④居宅介護従事者の資格を有していること

自動車には車体表示が必要です

1 事業者の氏名、名称又は記号
2 「福祉輸送車両」及び「限定」

1,2を5cm以上の横書きで、ステッカー、マグネットシート又はペンキ等により事業用自動車の側面両側に見やすいように表示する必要があります

事業開始までの流れ

経営許可申請書の作成

経営許可申請書

自動車の運行管理等の体制

就任承諾書

勤務割表

所要資金及び事業開始当初に要する資金の内訳

運転資金の算出の基礎

資金の調達方法

事業自動車の保険料・施設賦課税等の内訳書

機械器具・什器備品

宣誓書

社員名簿

整備管理者承諾書

かわはらメモ

以上のように長崎で福祉タクシー許可は、個人で申請を行うに は非常にハードルの高い申請で、福祉タクシーの許可は許認可申請の中でも取得が難しい許認可の一つと言われています。自分で取得するのは不可能ではありま せんが、取得のための要件も複雑で、必要書類集めも自分でやると割が合わないくらい時間がかかりますし、自分でやってみて途中であきらめたという話もよく 聞きます。
ビジネスパートナーには、許認可申請の専門家であるかわはら行政書士事務所にお任せください。

試験

試験内容は「一般旅客自動車運送業(1人1車制個人タクシーを除く)の許可申請等に係る法令試験の実施要領を参照してください

試験実施場所は、九州運輸局(福岡市博多区)実施日時、場所等においては、試験実施予定日の7日前までに申請者宛に通知されます

許可書交付

交付場所:長崎運輸局

かわはらメモ

ここまで約2か月かかります。申請書を書き終わるまでに1カ月かかりますので、御相談を受けてから許可が下りるまで約3か月かかりますので、お早目に御相談下さい

関係連絡先

長崎運輸支局
長崎市中里町1368番地
TEL:095-839-4747

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