有限責任社員のみ個人事業主に近い零細な規模、株式会社と比べて設立費用が低廉です。
損益配分が自由
株式会社では、原則として出資した割合に応じて利益が配分されます。しかし、合同会社では、出資の割合に関係なく、以下の例のように、定款によって利益を配当することができます
損益分配の割合は次のとおりとする。
1.社員 長崎市小江原四丁目16番21号
川原 倫彦 分配割合 50%
2.社員 長崎市小江原四丁目16番21号
川原 花子 分配割合 40%
3.社員 長崎市小江原四丁目16番21号
川原 太郎 分配割合 10%
役員の任期が無制限
会社を設立すると、代表取締役や代表社員などの役員を選ぶ必要があります。株式会社では、代表取締役などの任期は原則2年と会社法で定められており、こ の任期のたびに、取締役の変更手続きをする必要があり、書類作成をはじめ、法務局への届出などの作業が必要となるうえに、印紙代(税金)が必ずかかりま す。
しかし、合同会社の場合には、代表社員などの役員に任期の定められていないので、変更の手続きも不要ですし、お金もかかりません。ですので、小規模な会社であれば面倒な手続きが必要なくなりますし、ランニングコストも省くことができます。
社員について
合同会社における社員は一般的な従業員ではなく、株式会社でいう役員にあたる人を「社員」といいます。「社員」の種類は以下の3種類です。
資本金を出すだけの人=社員
資本金を出す+業務をする=業務執行社員
資本金を出す+業務をする+会社を代表する=代表社員
合同会社では資本金を出す人を「社員」といいます。株式会社での社員は株主にあたります。合同会社の社員は原則、出資をするだけでなく経営にも関することとなっています。つまり、株式会社の株主+役員が合同会社の「社員」といイメージです。
合同会社の設立する上での注意点
合同会社を1人で設立する場合には問題はありません。
しかし、合同会社を2人以上で設立する場合には、かなり慎重に考える必要があります。というのも、合同会社の場合には、基本的に社員は全員が業務を執行 し会社を代表しますので、業務を進めていくうえでの意思決定も基本的は全会一致となります。ですので、問題が起きたときに、意見が対立しお互いが譲らない 場合には収拾がつかないことになりますので、社員が複数になる場合には、かなり慎重に検討しなければなりません。
本店所在地とは会社の住所のことで、特に制限はないのでどこでも大丈夫です。住所表記も特に決まりはありません。
ただ、住所は略さず表記するのが一般的であるかと思います。
また、本店所在地は、一般に言われる本社の場所とイコールである場合が多いと思います。
ただし、本店を移転するには登記所(法務局)に対して所定の手続きを行う必要があり、費用がかかってきます。
法律上はいくらでもかまいません。
1円でも100億円でも構わないのですが、極端に少ないとビジネスをしていく上で、周囲の信頼を得られないと思われますので、「資本金1円」はあまりおすすめできません。
また、許認可の種類によっては、資本金いくら以上の会社でないとダメ、と決まっているものがあります。許認可が必要なビジネスをなさる方はこの点にも十分注意して資本金を決めて下さい。
事業年度を決める、というのは言い換えると決算を何月にするか決めるということです。
一般的には国の会計年度と同じ3月決算の会社が多いですが、この場合は毎年4月1日から3月31日までが事業年度で、3月31日までを一区切りとして、2ヶ月後の5月末までに税金の申告と納付を行います。
何月決算にするかは、自由に決めることができますが、決算というのは大変手間のかかる作業ですので、本業が忙しい時期を外して決められることをおすすめします。