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キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

本助成金は次の6つのコースに分けられます。

  • I 有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する
    「正規雇用等転換コース」
  • II 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する
    「人材育成コース」
  • III 有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する
    「処遇改善コース」
  • IV 有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する
    「健康管理コース」
  • V 労働者の短時間正社員への転換や新規雇入れを助成する
    「短時間正社員コース」

  • VI 短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する
    「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」

上記の中でも最も使いやすく金額が高い「正規雇用等転換コース」支給額

適用内容 支給対象者1人あたり支給額 支給対象者が母子家庭の母等・父子家庭の父の場合
有期労働から正規雇用への転換等 40万円(50万円) 10万円加算
有期労働から無期雇用への転換等 15万円(20万円) 5万円加算
無期労働から正規雇用への転換等 25万円(30万円) 5万円加算

注 ( )内は中小企業事業主の場合

2 対象労働者の合計人数は、1年度1事業所あたり10人までが上限です。
 ただし、平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間は、1年度1事業所あたり15人まで(無期雇用への転換等は10人まで)が上限です。

主な受給要件

本助成金(コース)は、ガイドラインに沿って、1の対象労働者に対して2と3の措置を実施した場合に受給することができます。

1 対象労働者
 本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)または(2)に該当する労働者、あるいは 申請事業主がその事業所で受け入れている(3)の派遣労働者です。なお、短時間労働者または申請事業主が派遣元事業主である場合の派遣労働者は、その雇用 契約期間に応じて(1)または(2)として取り扱われます。

  • (1)有期契約労働者
     有期契約労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6か月以上である労働者
  • (2)無期雇用労働者
     無期雇用労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6か月以上である労働者
  • (3)派遣労働者
     申請事業主の派遣期間が6か月以上の派遣場所で就業している派遣労働者
  • (4)有期実習型訓練修了者
     申請事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了(総訓練時間数のうち、OFF-JT及びOJTの受講時間数が、支給対象と認められた訓練時間数のそ れぞれ8割以上あること。)した有期契約労働者等(ただし、無期雇用に転換する場合は通算雇用期間が3年未満の者に限る)
  • 2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
     ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること
  • 3 正規雇用等への転換等の実施
     2のキャリアアップ計画に基づき、対象労働者に対する次の(1)~(5)のすべてを満たす措置を実施すること
    • (1)対象労働者の種類ごとに次の[1]~[3]のいずれかの措置を、制度として労働協約または就業規則に定めること
    • [1]有期契約労働者を正規雇用または無期雇用に転換すること
    • [2]無期雇用労働者を正規雇用に転換すること
    • [3]派遣労働者を正規雇用または無期雇用として直接雇用すること
    • (2)(1)[1]~[3]の制度の適用後6か月を経過したこと
    • (3)適用者に対して6か月分の賃金を支払ったこと
    • (4)支給申請日において(1)[1]~[3]の制度を継続していること
    • (5)(1)の制度のうち、無期雇用に転換または直接雇用した場合は、適用者の基本給が、制度の適用となる前と比べて5%以上昇給していること

    ● このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、お問い合わせください。

申請書に必要な添付書類

支給申請書を提出する事業主は、次の1に掲げる書類(原本または写し)および支給要件確認申立書を添付しなければならない。

  • (1) 管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書
  • (2) 正規雇用等転換コースが規定されている労働協約または就業規則(ただし、コースに係る運用条件等について、労働協約または就業規則とは別に定められている場合は、当該規定が確認できる書類を含む。)
  • (3) 転換後または直接雇用後に対象労働者が適用されている労働協約または就業規則(1(2)と同じである場合を除く。)
  • (4) 対象労働者の転換前および転換後または直接雇用後の労働条件通知書等
  • (5) 対象労働者の賃金台帳又は船員法第58条の2に定める報酬支払簿等(以下「賃金台帳等」という。)[対象労働者について、転換前6か月分(転換日から6か 月前の(有期実習型訓練修了者については有期実習型訓練の開始日)までの賃金に係る分)および転換後6か月分(転換日から6か月経過した日までの賃金に係 る分)または直接雇用後6か月分(直接雇用を開始した日から6か月経過した日までの賃金に係る分)]
  • (6) 対象労働者の出勤簿、タイムカードまたは船員法第67条に定める記録簿等(以下「出勤簿等」という)出勤状況が確認できる書類[対象労働者について、転換 前6か月分(有期実習型訓練修了者については有期実習型訓練の開始日から転換日までの分)および転換後6か月分または直接雇用後6か月分]
  • (7) 中小企業事業主である場合、中小企業事業主であることを確認できる次のいずれかの書類
  • a 企業の資本の額または出資の総額により中小企業事業主に該当する場合
     登記事項証明書、資本の額または出資の総額を記載した書類等
  • b 企業全体の常時使用する労働者の数により中小企業事業主に該当する場合
     事業所確認表(様式第8号)
  • (8) 対象労働者に母子家庭の母等が含まれる場合は、次のaからeまでのいずれかに該当する書類その他母子家庭の母等である対象労働者の氏名および当該労働者が母子家庭の母等であることが確認できるもの
  • a 国民年金法(昭和34年法律第141号)第37条に基づき遺族基礎年金の支給を受けている者が所持する国民年金証書
  • b 児童扶養手当法第4条に基づき児童扶養手当の支給を受けていることを証明する書類
  • c 母子および寡婦福祉法第13条に基づき母子福祉資金貸付金の貸付を受けている者が所持する貸付決定通知書
  • d 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第6条第2項に規定する旅客鉄道株式会社の通勤定期乗車券の特別割引制度に基づき市区町村長または社会福祉 事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第3章に規定する福祉に関する事務所をいう。以下同じ長が発行する特定者資格証明書
  • e 市区町村長、社会福祉事務所長、民生委員等が母子家庭の母等であることを証明する書類
  • (9) 対象労働者に父子家庭の父が含まれる場合は、次のaからcまでのいずれかに該当する書類その他父子家庭の父である対象労働者の氏名および当該労働者が父子家庭の父であることが確認できるもの
  • a 児童扶養手当法第4条に基づき児童扶養手当の支給を受けていることを証明す書類
  • b 日本国有鉄道改革法第6条第2項に規定する旅客鉄道株式会社の通勤定期乗車券の特別割引制度に基づき市区町村長または社会福祉事務所長が発行する特定者資格証明書
  • c 市区町村長、社会福祉事務所長が児童扶養手当の支給を受けている父子家庭の父であることを証明する書類

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