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メリットとデメリット

会社設立のための前提知識

会社設立の基礎知識

長崎で会社設立 会社法で規定されている会社形態には、「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類があります。(株式会社以外の会社を総称して持分会社といわれています)

株式会社とは、会社法に基づいて設立される会社で、株式と呼ばれる細分化された社員権を有する有限責任の社員(株主)のみから成るもののことです。出資者たる株主は出資額に応じて株式を取得し、配当により利益を得ます。

合名会社は、社員のすべてが責任を負い、合資会社は無限責任社員と有限責任社員がおり、合同会社の社員は有限責任であるが、社員の人的つながりが強いことを前提として、いずれも社員の間の人間関係が強い会社形態です。

株式会社は、出資の限度で株主が責任を負うという有限責任形態を取り、株主の譲渡は原則的には自由であるという株主間の人間関係の弱い会社形態です。

法人化のメリット

  • 1 税制面
  1. 自分や家族に給与を支給し、給与所得控除を利用して、所得税・住民税の節税ができる。
  2. 経営者や家族従業員への退職金を法人の必要経費にできる。
  3. 経営者の生命保険料を必要経費にできる。
  4. 個人事業では認められない様々な費用が、法人だと経費にできる。
  5. 赤字を7年間繰り越せる。
  6. 消費税が原則2事業年度、免税になる。
    決算期も自由に決められるので、この免税期間も長く設定できる。
  7. などが、一般的に言われていますが、これらのメリットの中には、ある一定の要件ないし基準をクリアしなければ、その恩恵を受けることができないものもありますし、事前に周到な計算や確認、準備が必要なものもありますので注意が必要です。
  • 2 信用面

たとえば、「会社の看板」によって取引拡大やそれに必要な融資等資金調達が図れるほか、「助成金」が受けられやすくなるなどが一般的に言われています。

  • 3 経営面

会社の資産が法人名義になっていれば、相続や事業承継も円滑に進めることができます。また会社の万が一の際にも、個人の財産は確保されることになります。

たとえば、役所に死亡届が出されるや間もなく、金融機関はその人の預金口座を凍結するのが一般的です。相続財産を散逸させないというのが目的なのですが、個人名義の口座であれば、それが事業用資産の口座であろうと、事情は同じです。

しかし、法人の場合は、法人の預金口座であれば、代表が死亡したからといって凍結されることはありません。

法人化のデメリット

法人化のデメリットとして、一般的にいわれているのが、経営維持コストや事務手続きの増大、交際費が全額必要経費におとせない、資金が個人の自由にならない、役員が重責を負う、などがあげられます。

ただ、そのようなデメリットを、きちんと把握するして、対策を講じることは重要です。

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