会社法で規定されている会社形態には、「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類があります。(株式会社以外の会社を総称して持分会社といわれています)
株式会社とは、会社法に基づいて設立される会社で、株式と呼ばれる細分化された社員権を有する有限責任の社員(株主)のみから成るもののことです。出資者たる株主は出資額に応じて株式を取得し、配当により利益を得ます。
合名会社は、社員のすべてが責任を負い、合資会社は無限責任社員と有限責任社員がおり、合同会社の社員は有限責任であるが、社員の人的つながりが強いことを前提として、いずれも社員の間の人間関係が強い会社形態です。
株式会社は、出資の限度で株主が責任を負うという有限責任形態を取り、株主の譲渡は原則的には自由であるという株主間の人間関係の弱い会社形態です。
たとえば、「会社の看板」によって取引拡大やそれに必要な融資等資金調達が図れるほか、「助成金」が受けられやすくなるなどが一般的に言われています。
会社の資産が法人名義になっていれば、相続や事業承継も円滑に進めることができます。また会社の万が一の際にも、個人の財産は確保されることになります。
たとえば、役所に死亡届が出されるや間もなく、金融機関はその人の預金口座を凍結するのが一般的です。相続財産を散逸させないというのが目的なのですが、個人名義の口座であれば、それが事業用資産の口座であろうと、事情は同じです。
しかし、法人の場合は、法人の預金口座であれば、代表が死亡したからといって凍結されることはありません。
法人化のデメリットとして、一般的にいわれているのが、経営維持コストや事務手続きの増大、交際費が全額必要経費におとせない、資金が個人の自由にならない、役員が重責を負う、などがあげられます。
ただ、そのようなデメリットを、きちんと把握するして、対策を講じることは重要です。