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古物商

長崎の古物商許可の前提知識

長崎の古物商許可の必要書類一覧

書類名 法人 管理者 備考
古物商許可申請書
(別記様式第1号その1(ア))
様式は各警察署又は長崎県警HPで入手できます
同上
(別記様式第1号その1(イ))
同上
同上
(別記様式第1号その2)
同上
同上
(別記様式その3)
同上
誓約書(役員用) 同上
誓約書(管理者用) 同上
略歴書
(最近5年間の略歴を記したもの)
同上
住民票の写し
(本籍(外国人の方は国籍)記載のもの)
発行先:住民票を管轄する市町村役場
身元(身分)証明書 発行先:本籍を管轄する市町村役場
登記されていないことの証明書 発行先:法務局
法人の登記事項証明書 同上
定款の写し 末尾に会社保管の原本と相違ない事を証明したもの
URLを使用する権限を疎明する資料 ホームページを利用して古物取引を行う場合のみ必要となります

上記書類は長崎県警HPで取得できます

※ 申請書には正副2通が必要です。

※ ◎については、法人の登記事項証明書記載の役員(監査役も含む)全員分が必要です。

※ 代表者や役員が管理者になった場合、△は不要ですが、「誓約書(管理者用)」は必要です。

※ 法人の登記事項証明書及び定款には「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。(ex)「○○の買取り、販売」、「○○の売買」など

※ 申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署になります。なお営業所とは「営業の拠点になる場所」のことをいいます。

※ 県内に複数の営業所を持つ場合、許可申請書を提出した警察署が、その後に行う届出など様々な手続きの窓口になりますので、どの警察署に提出するかは十分に検討してください。

※ 「URLを使用する権限を疎明する資料」とは、「プロバイダ等からのドメイン割当て通知書等の写し」または「ドメイン取得サイトにある「ドメイ ン検索」、「Whois検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの」等のことです。(届出たドメインが被許可法人等の名義で登録されていることを確認 できるものが必要となります。)

申請手数料(法定手数料)

19,000円

※ 長崎県証紙で納付してください。(各警察署内に証紙売りさばき所があります)
なお、不許可になっても手数料が返還されることはありません。

古物と物品

 古物とは、一度使用された物品(※)、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。

 物品とは、鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等が含まれます。
航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、除かれます。
5トンを超える機械であっても、自走できるもの、けん引される装置があるものは、除かれません。
なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。

古物の区分

 古物の区分とは、 古物を取り扱うには、古物営業法施行規則により、次の13品目を「区分」として定めています。

 美術品類…あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
【例→絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など 】

 衣類… 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
【例→着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など】

 時計・宝飾品類…身につけて使用される飾り物
【例→時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴールなど】

 自動車…自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
【例→その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等】

 自動二輪車及び原動機付自転車…自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
【例→タイヤ、サイドミラーなど】

 自転車類…自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
【例→空気入れ、かご、カバーなど】

 写真機類…プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器など
【例→カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など】

 事務機器類…主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
【例→レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など】

 機械工具類…電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
【例→工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など】

 道具類…1)~9)、11)~13)に掲げる物品以外のもの
【例→家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨など】

 皮革・ゴム製品類…主として、皮革又はゴムから作られている物品
【例→鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)など】

 書籍…書籍・書籍類
【例→書籍、書籍類全般】

 金券類…金券類
【例→商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など】

 念の為などと、安易に複数の品目を届けてしまうと届け出た品目に関連する盗品が出た場合に、警察からの問い合わせや立ち入り調査を受ける場合もありますのでむやみな選び方は控えた方が良いでしょう。

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