長崎の助成金の前提知識
トライアル雇用奨励金
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それら の求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的 としています。
主な受給要件
受給するためには、次の1~4の要件をいずれも満たすことが必要です。
- 対象労働者が、次のイからニまでのいずれかに該当する者であり、職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者として、真にトライアル雇用が必要であると認める者であること
- イ これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する者
- ロ 離転職を繰り返している者
- ハ 直近で1年を超えて離職している者
- ニ 就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでのいずれかに該当する者
- a 母子家庭の母等
- b 父子家庭の父
- c 生活保護受給者
- d 季節労働者
- e 中国残留邦人等永住帰国者
- f 日雇労働者
- g 住居喪失不安定就労者
- h ホームレス
- i その他トライアル雇用の活用が必要と認められる者
- 対象労働者をハローワークまたは地方運輸局(船員となる場合)の紹介により雇い入れること
- 原則3か月のトライアル雇用をすること
- 1週間の所定労働時間が30時間(上記(1)ニのf~hに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、ご注意ください。
受給額
- 本奨励金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。
- 本奨励金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
- 本奨励金の支給額は、支給対象者1人につき月額4万円です。
- ただし、次のイまたはロの場合、その月分の月額は、それぞれに示す期間中に実際に就労した日数に基づいて次のハによって計算した額となります。
- イ 次の(a)~(d)のいずれかの場合であって、トライアル雇用に係る雇用期間が1か月に満たない月がある場合
- (a) 本人の責めに帰すべき理由による解雇
- (b) 本人の都合による退職
- (c) 本人の死亡
- (d) 天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
- ロ 支給対象者本人の都合による休暇またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合その1か月間に実際に就労した日数(ただし年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は就労した日数とみなす)
- ハ 支給対象期間中のある月において、支給対象者が就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合(A)が次表の左欄の場合、当該月の月額は右欄になります。
(支給対象者が1か月間に実際に就労した日数)
A = ------------------------------------------------
(支給対象者が当該1か月間に就労を予定していた日数)
割合 |
月額 |
A>75% |
4万円 |
75%>A≧50% |
3万円 |
50%>A≧25% |
2万円 |
25%>A>0% |
1万円 |
A=0% |
0円 |
申請時の添付資料
トライアル雇用実施計画書様式
様式第1号 |
トライアル雇用実施計画書(公共職業安定所用) |
様式第1-2号 |
トライアル雇用実施計画書(地方運輸局用) |
結果報告書兼支給申請書様式
様式第2号 |
トライアル雇用結果報告書兼支給申請書
(公共職業安定所用) |
〔別紙〕トライアル雇用期間勤務表
(公共職業安定所用) |
様式第2-2号 |
トライアル雇用結果報告書兼支給申請書
(地方運輸局用) |
〔別紙〕トライアル雇用期間勤務表
(地方運輸局用) |