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長崎障害福祉サービスの要件

障害福祉サービス

 障害者総合支援法は障害福祉サービスを、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動支援、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助に分類している。都道府県知事の指定を受けて、これら障害福祉サービスの提供を事業として行う者を「障害福祉サービス事業者」と呼ぶ。

障害福祉サービス事業者の指定

 障害福祉サービス事業者の指定の指定を受けようとする者は、都道府県の担当部署に一定の書類を提出して申請する。申請を受けた都道府県は審査を行い、申請者が指定要件を満たしているか等をチェックし、指定するか、また、申請を却下するかの判断を行う。

指定は、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所ごとに行われる。

 都道府県知事は、指定の申請があった場合において、指定の欠格要件に該当する場合には、指定障害者福祉サービス事業者の指定をしてはならない。

障害者福祉サービスの指定基準

 障害福祉サービス事業の事業者としての指定については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」、「障害者の日常生活及び社会及び運営に関する基準など、いくつもの人員、設備及び運営に関する基準が定められている。

 この指定基準は、事業者としての指定を受けるために、事業の種類ごとに必要とされる基準である。

 人員基準は、障害福祉サービスを提供する際に直接必要となる職員に関する基準であり、サービス管理責任者やサービス提供責任者について規定がある。

そして、施設基準は、障害福祉サービスを実施する施設に関する基準であり、障害福祉サービスの質を維持するために要求される程度について規定されている。

また、運営基準は、障害福祉サービス内容及び提供する手順に関する基準であり、利用者負担の範囲や、虐待防止の責務について定めている。

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 障害福祉サービスの提供に係るサービスの管理を行う者をサービス管理責任者と呼び、利用者の個別支援計画の策定・評価、サービス提供のプロセス全体の管理を行う。

 次の障害福祉サービスを提供するには、サービス管理責任者を配置しなければならない。

  • ① 療養介護
  • ② 生活介護
  • ③ 自立訓練(機能訓練)
  • ④ 自立訓練(生活訓練)
  • ⑤ 共同生活援助
  • ⑥ 共同生活介護
  • ⑦ 就労移行支援
  • ⑧ 就労継続支援A型
  • ⑨ 就労継続支援B型

 サービス管理責任者になるためには、サービス管理責任者として従事する時点で、障害者の保健、医療、福祉、就労等の分野における一定の実務経験を満たしていて、サービス管理責任者研修を修了していなければならない。

サービス提供責任者

 サービス提供責任者は、介護支援専門員(ケアマネージャー)や介護福祉士(ケアワーカー)との連絡調整などを業務として行うものである。ケアプランに基づいた訪問介護計画書の作成を行い、利用者やその家族に対して説明し、担当ヘルパーとの連絡調整等の訪問介護サービスに伴う管理業務、介護員(ヘルパー)の指導・育成・管理等を行う。

 サービス提供責任者は、介護福祉士の資格を持つ者、介護職員基礎研修修了者、介護員(ヘルパー)養成研修1級を修了した者、保健師、看護師、准看護師、ヘルパー養成研修2級の修了者で実務経験3年以上(実働日数540日)の者のうち1以上の条件を満たしていれば、サービス管理責任者になることができる。

 居宅介護・重度訪問介護・訪問介護を行う場合には、サービス提供責任者を配置しなければならない。



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