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訪問介護

訪問介護事業立ち上げ手順

法人比較表(IN長崎)

株式会社 合同会社 NPO法人 一般社団法人
設立手続き 登記 登記 認証後登記 登記
設立時に必要な
資本金
1円以上 1円以上 なし なし
設立者数 発起人1名以上 社員1名以上 社員10名以上 理事1人以上
取締役1名以上 業務執行社員
1名以上
理事3名以上
監事1名以上
なし
設立に必要な人数(最低) 1名 1名 10名 2名以上
法定費用 約20万円以上※1 約6万円以上※1 なし 0円
所轄庁 なし なし 長崎県 なし
設立期間 1週間~
2週間程度
1週間~
2週間程度
5カ月~
6カ月
1週間~
2週間程度
税法上のメリット なし なし 一部あり 一部あり
所轄庁報告義務 なし なし あり あり


まず、訪問介護事業立ち上げるには、まず法人を設立しなければなりません

その法人の比較表が上記させていただいたものですが、ほとんどの方が4種類の法人の形の中から選択するということになります。

選び方としては、まず、一般社団法人は剰余金または残余財産の分配が出来ないですので、事業としてすることは不可能です。

次に、NPO法人ですが、ほとんどの問題となる点は、最低限必要となる人の数が多いこと、設立までの時間がかかるということです。やはりこの点をクリアに出来なければ、難しいでしょう。

ということで、個人のお客様で、訪問介護事業立ち上げるために、法人を設立しようとする方の選択肢は、現実的には、株式会社か合同会社ということになります。

では、その選び方はどうするのか?ですが、基本的には大きな違いはありません。

一般的な考え方と同じで問題ないと思います。

つまり、小規模であるなら合同会社で、ある程度の規模を考えるなら株式会社が妥当だと考えます。

ちなみに、現在ある長崎の訪問介護の法人は株式会社が多いです。

これは、介護予防訪問介護や訪問入浴介護事業、福祉器具貸与事業、通所介護事業、などの相性がいい事業も行っているためと考えられます。

訪問介護事業のおすすめ定款目的

定款の目的は「何をする会社なのか」を明確にするもので、定款の中に必ず記載しなければならない事項です。

目的は1つでも構いませんが、定款に記載されていない事業をその会社の仕事とすることはできませんので、将来のために、当面は予定していないような事業についても、多めに記載しておくことをおすすめしています。

もちろん目的に定めたからといってその事業を必ず行わなければならないということはありません。

普段弊所でご提案させていただいている例です。

もちろん、お客様がこれは今後もする可能性がないという項目は削除致しますし、さらに入れてほしい項目があれば、挿入いたします。

なお、実際に業務を行う場合には、別途許可が必要な項目もございますのでご相談ください

(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  1. 介護保険法に基づく訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業
  2. 介護保険法に基づく訪問看護事業及び介護予防訪問看護事業
  3. 介護保険法に基づく訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業
  4. 介護保険法に基づく居宅介護支援事業
  5. 介護保険法に基づく福祉用具貸与事業及び介護予防福祉用具貸与事業
  6. 介護保険法に基づく特定福祉用具販売事業及び特定介護予防福祉用具販売事業
  7. 介護保険法に基づく通所介護事業及び介護予防通所介護事業
  8. 介護保険法に基づく小規模多機能型居宅介護事業及び介護予防小規模多機能型居宅介護事業
  9. 介護保険法に基づく認知症対応型通所介護事業及び介護予防認知症対応型通所介護事業
  10. 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業
  11. 介護要員の養成、指導、紹介及び斡旋事業
  12. 福祉用具(新品・中古)の販売及びレンタル事業
  13. 一般乗用車旅客自動車運送業事業(福祉輸送事業限定)
  14. 前各号に附帯関連する一切の業務

長崎市の訪問介護事業の新規指定(許可)の書類一覧

  1. 指定(許可)申請書
  2. 付表1 訪問介護事業者の指定に係る記載事項
  3. 添付書類
  • 申請者(開設者)の定款、寄付行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
  • 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 事業所(施設)の管理者の経歴書
  • サービス提供責任者の経歴書
  • 事務所(施設)の平面図
  • 運営規定
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 当該申請に係る事業に係る資産の状況
  • 介護保険法70条の第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
  • 役員名簿
  • 申請する事業所の所在地以外の場所で、当該事業所の一部として使用される事務所に係る記載事項
    (該当する事務所がある場合)

関係連絡先

長崎市の方は長崎市、長崎県の他の市の方は長崎県が申請先です。
長崎市の方は市役所別館にある3Fの福祉総務課で相談してみてください。
長崎市桜町6-3
TEL:095-825-5151

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