株式会社 | 合同会社 | NPO法人 | 一般社団法人 | |
設立手続き | 登記 | 登記 | 認証後登記 | 登記 |
設立時に必要な 資本金 |
1円以上 | 1円以上 | なし | なし |
設立者数 | 発起人1名以上 | 社員1名以上 | 社員10名以上 | 理事1人以上 |
取締役1名以上 | 業務執行社員 1名以上 |
理事3名以上 監事1名以上 |
なし | |
設立に必要な人数(最低) | 1名 | 1名 | 10名 | 2名以上 |
法定費用 | 約20万円以上※1 | 約6万円以上※1 | なし | 0円 |
所轄庁 | なし | なし | 長崎県 | なし |
設立期間 | 1週間~ 2週間程度 |
1週間~ 2週間程度 |
5カ月~ 6カ月 |
1週間~ 2週間程度 |
税法上のメリット | なし | なし | 一部あり | 一部あり |
所轄庁報告義務 | なし | なし | あり | あり |
まず、訪問介護事業立ち上げるには、まず法人を設立しなければなりません。
その法人の比較表が上記させていただいたものですが、ほとんどの方が4種類の法人の形の中から選択するということになります。
選び方としては、まず、一般社団法人は剰余金または残余財産の分配が出来ないですので、事業としてすることは不可能です。
次に、NPO法人ですが、ほとんどの問題となる点は、最低限必要となる人の数が多いこと、設立までの時間がかかるということです。やはりこの点をクリアに出来なければ、難しいでしょう。
ということで、個人のお客様で、訪問介護事業立ち上げるために、法人を設立しようとする方の選択肢は、現実的には、株式会社か合同会社ということになります。
では、その選び方はどうするのか?ですが、基本的には大きな違いはありません。
一般的な考え方と同じで問題ないと思います。
つまり、小規模であるなら合同会社で、ある程度の規模を考えるなら株式会社が妥当だと考えます。
ちなみに、現在ある長崎の訪問介護の法人は株式会社が多いです。
これは、介護予防訪問介護や訪問入浴介護事業、福祉器具貸与事業、通所介護事業、などの相性がいい事業も行っているためと考えられます。
定款の目的は「何をする会社なのか」を明確にするもので、定款の中に必ず記載しなければならない事項です。
目的は1つでも構いませんが、定款に記載されていない事業をその会社の仕事とすることはできませんので、将来のために、当面は予定していないような事業についても、多めに記載しておくことをおすすめしています。
もちろん目的に定めたからといってその事業を必ず行わなければならないということはありません。
普段弊所でご提案させていただいている例です。
もちろん、お客様がこれは今後もする可能性がないという項目は削除致しますし、さらに入れてほしい項目があれば、挿入いたします。
なお、実際に業務を行う場合には、別途許可が必要な項目もございますのでご相談ください
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
長崎市の方は長崎市、長崎県の他の市の方は長崎県が申請先です。
長崎市の方は市役所別館にある3Fの福祉総務課で相談してみてください。
長崎市桜町6-3
TEL:095-825-5151