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風俗8号営業

風俗8号営業(ゲームセンター)許可の流れ

用途地域の確認

※用途地域の確認や保護対象施設の有無の確認は、風俗営業許可にとって一番重要な調査です。
許可取得可能か否かの大きなポイントになり、慎重に進める必要があります。

8号営業(ゲームセンター・ダーツバー等)の許可要件

人的要件

8号営業の許可申請に当たっては、この申請者と管理者が、以下に該当しないことが必要です。

1 成年後見人若しくは被保佐人

2 破産者で復権を得ない者

3 集団的にまたは、常習的に暴力的不法行為等違法な行為を行うおそれのある者

4 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

5 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)

6 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

7 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

風営法49条(無許可営業等)、50条(設備構造等の無許可変更)等

場所的要件

場所的要件とは、8号営業を行なうことができる用途地域、および保護対象施設からの距離制限のことです。
以下の表は、風営法としての規制による距離制限です(各都道府県条例により若干異なる場合があります)。
なお、各自治体の条例等により、上乗せ的な距離規制を設けている場合もあります。

?地域区分 ?用途地域名 保護対象施設からの距離制限?
?第1種地域 ・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域(一部例外有り)
・第二種住居地域(  //   )
・準住居地域(   //   )
?全域、制限地域です
?第2種地域 ・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
学校、図書館、保育所等 70m
以内不可
?病院、診療所 50m
?第3種地域 ?・商業地域 ?学校、図書館、保育所等 50m
??病院、診療所 30m
?第4種地域? ?・歓楽街
?学校、図書館、保育所等 30m
??病院、診療所 30m
制限はありません。?

構造的要件

構造的要件とは、8号営業を行なう店舗の構造や設備の要件です。具体的には以下のとおりです。

1 営業所の床面積については特に規制はありません

2 客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと(ゲーム機本体は除く)

3 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備がないこと

4 紙幣を直接挿入することができるゲーム機、又は客に現金等を提供するための装置を有するゲーム機を設けないこと

5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(但し、営業所の外部に直接通じる出入口は除く)

6 営業所内の照明基準を維持するための必要な構造設備を有すること(最低10ルクス必要)

7 騒音または振動の基準を維持するため必要な構造または設備を有すること

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