長崎の助成金の前提知識
地域雇用開発奨励金
地域雇用開発奨励金は、雇用機会が特に不足している地域(長崎市、佐世保市、諫早市、大村市など)の事業主が、事業所の設置・設備を行い、併せてその地 域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)
主な受給要件
受給するためには、次の1~4の要件をいずれも満たすことが必要です。
- 同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域内の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に移住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。
- 事業の用に供する施設や設備を計画期間内(※2)に設置・整備(※3)すること。
(※2) 計画日から完了日までの間(最長18か月間)
(※3) 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額は300万円以上である場合に限る
- 地域に居住する求職者等を計画期間内(※2)に常時雇用する雇用保険一般被保険者(※4)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
(※4) 短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く。以上同じ
- 事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加
設置・設備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること
2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をいずれも満たすことが必要です。
- 雇用保険一般被保険者の維持
雇用保険一般被保険者について、第2回の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
- 支給対象者数の維持
前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者(以下「支給対象者」という)について、第2回および第3回の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
- 支給対象者の職場定着
完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の支給対象者の2分の1以下、または3人以下である必要があります。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、ご注意ください。
受給額
本奨励金は、計画日から完了日までの間に要した事業所の設置・整備費用と増加した支給対象者の数(※5)に応じて、下表の額を1年ごとに最大3回支給されます。
ただし、創業と認められる場合は、1回目の支給において、支給額の2分の1相当額が上乗せされます。
設置・整備費用 |
支給対象者の増加数(()内は創業の場合のみ適用) |
3(2)~4人 |
5~9人 |
10~19人 |
20人以上 |
300万円以上
1,000万円 |
50万円 |
80万円 |
150万円 |
300万円 |
1,000万円以上
3,000万円 |
60万円 |
100万円 |
200万円 |
400万円 |
3,000万円以上
5,000万円未満 |
90万円 |
150万円 |
300万円 |
600万円 |
5,000万円以上 |
120万円 |
200万円 |
400万円 |
800万円 |
(※5) 計画日の前日と比較した完了日時点の雇用保険一般被保険者の増加数が、計画日から完了日の間に雇い入れられた対象労働者の数よりも少ない 場合(対象労働者以外の労働者が減少している場合)は、計画日の前日と比較した完了日時点の雇用保険一般被保険者の増加数を対象労働者の増加数とします。
申請時の添付資料
管轄労働局長がその他の書類の提出を求める場合があります。
- 事業所の概要がわかるもの(パンフレット、組織図)
- (対象施設・設備について国の補助金等を受けた、または受けようとしている場合)
国の補助金等の内訳がわかるもの(交付申請書にかかる内訳書、交付決定通知書等)
- 対象労働者の証明
住民票等住所が確認できるもの、雇用契約書または雇入れ通知書(写)、賃金台帳(写)、出勤簿(写)、職業紹介証明書等
- 設置・整備費用の証明
見積書(写)、請求書(写)、領収書(写)、金融機関の振込依頼書(写)、金融機関の振込明細書(写)、総勘定元帳(該当部分の写)、預金通帳または現金出納帳(該当部分の写)
その他以下の書類
不動産工事・購入の場合→請負契約書(写)、登記事項証明書(写)、図面(写)、引渡書または納品書(写)等
不動産の賃借の場合→賃貸借契約書(写)
動産の購入の場合→売買契約書(写)、引渡書または納品書(写)、カタログ等価格が証明できるもの等
動産の賃借の場合→賃貸借契約書(写)、カタログ等価格が証明できるもの等
- 創業の証明
創業計画認定通知書
その他以下の場合
法人の場合→登記簿謄本(登記事項証明書)または定款等法人の設立に必要な書類(写)等
個人事業主の場合→開業届(税務署受付印が開業日から1か月以内であるもの)(写)等
かわはらメモ
まず、申し込み前に確認して頂きたいことがございます。
雇用保険の適用事業者であるかどうかということです。また、今後人を雇い入れて雇用保険の適用事業者なる手続きについてです。
つまり、この時点では、個人事業主で一人社長(従業員なし)である場合は雇用保険には、入ってないと思われますが、問題ございません。
この確認は必ずしなければなりません。
次に、前確認が終了してから、事業計画を作成して提出致します。この助成金は事業計画を提出してから18カ月で設置・設備を完了しなければなりません。
つまり、事業計画を提出してからスタートです。費用は1点あたり20万円~合計額が300万円以上です。必ず見積書、納品書、領収書は保管しておいてください。
最後に、人を雇い入れるときの注意点ですが、縁故はダメです。必ず、ハローワークや有料職業紹介所を通してください。