会社の目的は定款の絶対的記載事項であり、登記事項とされています。
具体的には「その会社で何をするのか?」を簡潔にまとめたものです。
たとえば、新しく会社を立ち上げてレストランの経営をやろうとするのであれば、最もシンプルな会社の目的は「飲食業」となります。
会社は、「目的」として記載している事業の範囲内だけ活動することができ、「目的」に書かれていないことは「法律上できない」とされています。
もっとも、やりたいことなら何でも会社の目的にできるわけではなく、会社の目的には「適法性」「営利性」「明確性」がなければならないとされています。
以下の判断基準で目的の適格性が判断されます。
公序良俗又は法令に違反する事業を目的とすることはできない。
ex「詐欺」「麻薬の販売」といった犯罪行為を目的として定めることはできません。
会社は利益を上げ、利益を株主に分配するために事業を行うわけですから、「ボランティア活動」や「寄付」など、非営利の活動だけを目的にすることはできません。これは会社の本質に反してしまうからです。
もちろん営利活動が会社の本質であるといっても、付随的に会社が非営利活動を行うことが禁止されているわけではなく、近年ではそのような活動もCSRとして推奨されるものになっています。
会社の目的は、だれが見てもわかるように、周知の言葉でなければなりません。
たとえば、いわゆる業界用語や新しい言葉は誰でも知っているものではないので、登記できない可能性があります。
「広辞苑」や「現代用語の基礎知識」などに掲載されているかどうかなどを参考に、広く知られている言葉を用いる必要があります。特にアルファベットのみの略語やカタカナ表現の外来語を使いたい場合には、注意が必要です。
会社の事業のメインとなるキーワードであるとか、こだわりがあってどうしても使いたい場合は、法務局と相談しながら検討しましょう。
実際に会社設立時における会社の目的を決めるときは、他の同業他社の目的を覗くことが一番です。
その方法としては、法務局に商号を調査するためのパソコンが長崎地方法務局にありますが、そこに同業他社の商号を入力すると、商号と目的が出ますので、そこから選ぶのが間違いがない方法と言えます。
ちなみに、かわはら行政書士事務所では、数社の同業他社を事前に教えていただき、法務局でその会社の目的を調べ、お客様にそこから選んでいただくスタイルをとっております。
本店とは、会社の営業所を統括する主たる営業所です。
本店の所在地は、定款の絶対的記載事項であり、その所在場所が登記事項とされています。
会社の住所は本店の所在地にあるとされていますが、定款の絶対的記載事項となる本店所在地とは、本店の所在する最少行政区画、すなわち市町村その他これに準ずる地域をいいます。